遺留分減殺請求を訴訟により実現した事案

ご相談事例

遺言により依頼者以外の法定相続人が財産を全部取得することになり、遺留分相当額を取得したい。

解決事例

遺産は不動産と預貯金等金融資産。遺留分減殺請求に基づく訴訟を行い、裁判上の和解により遺留分相当額の金銭を受領しました。

弁護士コメント

疎遠だった父のご逝去を偶然に知ったところ、遺産は他の法定相続人(兄弟)が取得する遺言があるとのこと。受任後直ちに書面にて遺留分減殺請求をしましたが、相手方は受領拒否。複数回通知をし、受領拒否を証拠上も明確にした上で訴訟定期(旧法のため、不動産については登記移転請求訴訟と金銭請求訴訟)。訴訟では相手方にも代理人弁護士が就き、不動産評価を適正に行い、遺留分相当額を金銭にて受領する旨の訴訟上の和解が成立しました。ご依頼から約2年強を要しましたが、依頼者が納得できる金額を確保できました。

この記事を書いた人 弁護士 大澤美穂子

2005 年 10 月弁護士登録(第二東京弁護士会所属)、クラース東京法律事務所代表弁護士。
企業法務、一般民事、離婚などの家事事件、高齢者問題(成年後見、遺言、相続)など広く取り扱い、クライアントのニーズに合った最適な解決方法を目指している。

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