遺贈に反する相続登記がされた事案
ご相談事例
遠縁の親族が亡くなり、生前、相続人ではない依頼者に自宅不動産を遺贈する書面を残してくれた。しかし、唯一の相続人である子は遺言に反して自身への相続登記を完了してしまったので、何とかしたいとのご相談。
解決事例
相手方である子が不動産を売却処分しないよう、まずは処分禁止の仮処分を行った上で、自筆証書遺言の検認手続きをし、依頼者への所有権移転登記手続きを求める裁判を行いました。裁判により、依頼者が相当額の金銭を受領する和解が成立しました。
弁護士コメント
依頼者は法定相続人ではないものの、生前から遠縁の親族の面倒をみていたため、遺贈書面を作成してくれていました。ただ、子はその書面が有効な遺言であることを認めず自己名義としてしまったとのことで、ご相談がありました。 受任後、子との交渉前に当該不動産を売却処分されないように、処分禁止の仮処分を打ち、その上で交渉+裁判を行いました。 裁判では、当該書面が自筆要所遺言の有効性に若干疑義があったことや、不動産自体を取得しなくても相当金を受領することで構わないとのご意向を受け、金銭受領の訴訟上の和解を成立させ実質的な勝訴を勝ち取りました。