特別受益につて争いがある相続事案

ご相談事例

亡父の遺産分割。相続人は子2名、長男からの依頼。次男は父からマンションを買ってもらっている。適切に遺産分割をしたいとのご依頼。

解決事例

次男にも代理人弁護士が就いたため、弁護士間で交渉を重ね、次男の特別受益を考慮した遺産分割協議を成立させました。

弁護士コメント

次男の代理人弁護士からは、長男が受取人である保険金が多額にあるとの主張がされましたが、当方からは、過去の判例に照らし当該保険金が特別受益にならない旨の主張をし、最終的には当方の主張がほぼ通った形での有利な遺産分割協議が成立しました。

この記事を書いた人 弁護士 大澤美穂子

2005 年 10 月弁護士登録(第二東京弁護士会所属)、クラース東京法律事務所代表弁護士。
企業法務、一般民事、離婚などの家事事件、高齢者問題(成年後見、遺言、相続)など広く取り扱い、クライアントのニーズに合った最適な解決方法を目指している。

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