任意の話し合いによる遺産分割が成立した事案

ご相談事例

伝統工芸を営んでいた亡父の相続。相続人は長男と長女の2名、長男が亡父と一緒に仕事をしており、作業場兼自宅には什器備品・在庫等あり。遺産は亡父の個人事業主口座預金、不動産等であるところ、相続開始後も長男と話し合いができず困っているとしてご相談。

解決事例

本件では話し合いによる解決の可能性があったため、当事者双方と、相手方税理士及び当方弁護士と4者で話し合いを行い、お互いが納得しうる遺産分割協議内容をまとめました。

弁護士コメント

依頼者であるご長女は、長男に対し思うところもあるものの、亡父と一緒に行っていた伝統工芸を維持してほしいとのことでしたので、長男の要望する自宅兼作業場を長男名義とし、また亡父の事業用口座預金も長男に相続させることにしました。他方、長男の相続分が多くなるため、差額を代償金として受領し、相続分を適切に確保できました。解決まで1年弱。

この記事を書いた人 弁護士 大澤美穂子

2005 年 10 月弁護士登録(第二東京弁護士会所属)、クラース東京法律事務所代表弁護士。
企業法務、一般民事、離婚などの家事事件、高齢者問題(成年後見、遺言、相続)など広く取り扱い、クライアントのニーズに合った最適な解決方法を目指している。

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