子のないご夫妻の遺言作成事案

ご相談事例

ご夫妻からの相談。夫が体調が悪く、万が一に備えて遺言をお互いに作りたい。きょうだいと仲が悪いので、できればきょうだいには相続させたくない。

解決事例

万が一があった場合は配偶者に全部相続させる遺言を作成。遺言執行者や予備的遺言にも配慮して作成しました。公正証書遺言化し、証人も当事務所が行いました。

弁護士コメント

自宅不動産を共有し、お二人とも相応の財産を有していますが、お子様がいらっしゃらず、遺言がないときょうだいも相続人となってしまうこと、他方、遺言があればきょうだいは遺留分請求ができないので、配偶者のみが相続できることをご説明。その他配慮すべき事項を含め、公正証書遺言を作成しました。

この記事を書いた人 弁護士 大澤美穂子

2005 年 10 月弁護士登録(第二東京弁護士会所属)、クラース東京法律事務所代表弁護士。
企業法務、一般民事、離婚などの家事事件、高齢者問題(成年後見、遺言、相続)など広く取り扱い、クライアントのニーズに合った最適な解決方法を目指している。

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