遺産分割調停中に不動産のみ分離して売却分配し、その他遺産を調停で分割した事案

ご相談事例

亡父の相続。相続人は子ら4名、遺産は店舗兼自宅不動産、株式、預貯金等。当事者間で話し合いをしてもまったくまとまらない。不動産も引き継ぎたくないが、売却先が見つからない。

解決事例

相続人4名のうち、ご依頼者様は2名。経緯からみて交渉は困難と判断し早期に遺産分割調停を申立。並行して不動産の売却先を検討し、業者買いを成立させて換価分配し、残った遺産について遺産分割要諦を成立させ代償金で受領しました。

弁護士コメント

相手方らとは感情的対立が激しく、話し合いによる解決が望めない状況でした。また、遺産である建物は相当劣老朽化している一方、テナントが入居し賃貸借契約の整理も必要でした。テナントとの対応をしつつ、買主候補者を探し、最終的には業者に売却。売却調印決裁時も代理人として対応し、残る遺産については調停にて整理をしました。本件は相手方らが非協力的であり、当方が主導して売却及び調停を成立させる必要がありましたが、約1年数カ月で解決しました。

この記事を書いた人 弁護士 大澤美穂子

2005 年 10 月弁護士登録(第二東京弁護士会所属)、クラース東京法律事務所代表弁護士。
企業法務、一般民事、離婚などの家事事件、高齢者問題(成年後見、遺言、相続)など広く取り扱い、クライアントのニーズに合った最適な解決方法を目指している。

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