創業・起業支援

こんな時はご相談ください

  • 新たに創業・起業したい
  • 新規ビジネスを考えているが問題点を一緒に検討してほしい
  • 創業時の資金調達をしたい
  • なんでも気軽に相談できる専門家がほしい
  • 起業後も法的課題含め広くコンサルティングサービスを受けたい
  • 利用規約、プライバシーポリシーを定めたい
  • 雇用契約書、株主間契約書、出資契約書などスタートアップ時に必要なの各契約書を作成したい

当事務所のサービス

1)単なる法律相談だけではない,新しい形の弁護士のサービスを提供します

従来弁護士は,法律問題に特化してご相談を受け,訴訟対応や法的問題にまつわる交渉を中心に行ってきました。
しかし,実際の経営には法的問題の解消だけでは足りません。社長はあらゆる悩みを抱えています。資金繰り、人事労務問題,ビジネスモデル,直接経営に関わらない個人的な問題など,日々様々な苦労をされていることでしょう。
当事務所では,法的問題への対応は勿論のこと,より実践的なお客様のニーズに沿ったコンサルティングサービスを提供します。これは,当事務所が設立当初より掲げている,「お客様に合ったサービス」提供の一環として,より力を入れている業務です。

2)スタートアップ時に欠かせない資金調達・融資に対応します

会社経営で避けて通れないのが資金繰り・資金調達の問題です。たとえ決算書上で利益が出ていたとしても,資金繰りで失敗すれば事業継続はできず,最悪黒字倒産となってしまいます。
資金調達の方法としてまず考えられるのが,金融機関からの融資(借入)です。
とはいえ,「どうやったら融資してもらえるのか」,「どこから融資してもらうべきか」,「事業計画をどう作成したらよいのか」,「敷居が高くて相談に行きづらい」,「取引がなく創業融資をどうやったら得られるのか」等々,経営者の悩みは尽きません。
当事務所では,悩める中小企業の経営者のため,融資・資金調達に力を入れております。経営者の「困った」を解決するために,以下のサービスを提供しています。

(サービス内容の例)

① 金融機関同行サービス

金融機関から融資を得るためには,定期的に金融機関を訪れて月次事業報告書等を提出し,会社の情報を多く提示することが大切です。当該情報が多ければ多いほど,金融機関は融資を実行しやすくなっていきます。また,定期的に訪問・報告することで,経営に対する姿勢をアピールできますので,金融機関の信頼度が増し融資に有利になってきます。
もっとも,経営者様おひとりで訪問するのはなかなか敷居が高い,という場合もあります。当事務所では,金融機関への定期訪問の際に担当弁護士が同行することも可能です。金融機関が何を求めているのかわからない、一緒に行って話を聞いてほしい、という方にお勧めします。

② 創業融資資金調達サービス

創業時には人的にも金銭的にも資源が不足していることが通常です。創業スタートアップ時の資金調達を円滑に行うべく,弁護士が経営者の方をサポートします。
(→創業・起業支援もご参照下さい。詳しくはこちら)

複数金融機関との取引をお勧めします
仮にメインバンクが1つの場合、そのメインバンクから融資を断られると、即資金ショートにつながりかねません。リスクマネジメントの観点から,必ず2行以上の複数金融機関との取引をお勧めします。複数の金融機関と取引していれば,金融機関の間で競争原理が働き,金利等の条件面で有利な交渉も期待できます。特に個人保証を外してくれる金融機関とのお付き合いは大事にしたいところです。
また,できれば融資が必要でない「平時」だからこそ,融資を見据えた付き合いを金融機関としたいところです。融資の必要性が切羽詰まってからでは,円滑な融資は難しくなります。日頃から金融機関(できれば地域密着の金融機関)と取引をしておき,将来の融資に備えたいところです。

3)月1回のお役立ち情報を提供をします

社長自らあらゆる事務を行わなければいけないスタートアップ時は、必要な情報をご自身で取りに行くのは大変ですよね。
そこで、毎日忙しくされている社長のために、当事務所から毎月1回「クラース通信」として法律・経営に役立つミニ情報を発信しています。当該情報は顧問先様だけに限定している情報です(HPにもアップしていません)。

4)各規程、契約書等の整備をサポートします。

スタートアップ時に必要な以下の作成をサポートします。

  • 雇用契約書
  • 就業規則
  • 株主間契約
  • 出資契約
  • 利用規約
  • プライバシーポリシー etc…

ネット上には各ひな形がありますが、ひな形をそのまま利用するのは危険です。御社のビジネスモデルに合致していないので、いざという時に機能しない(逆に問題が生じる)可能性があります。かといって、大企業向けの詳細な契約は不適当ですので、中小企業のスタートアップ時には、適切なボリュームの契約書・規約等が望ましいです。
複数人で起業する場合には、株主間契約は必ず締結していただきたいところです。当該契約書がないと、仲違いしたときに会社がデッドロック状態に陥る可能性があります。第三者から出資を受ける場合にも契約書は必要です(知り合いだから大丈夫、ということはありません)。
煩雑な書類の作成等についてもぜひご相談ください。

この記事を書いた人 弁護士 大澤美穂子

2005 年 10 月弁護士登録(第二東京弁護士会所属)、クラース東京法律事務所代表弁護士。
企業法務、一般民事、離婚などの家事事件、高齢者問題(成年後見、遺言、相続)など広く取り扱い、クライアントのニーズに合った最適な解決方法を目指している。

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