裁判離婚による方法
調停での話し合いが成立しない場合には,裁判を行うことになります。これを「離婚裁判」(又は「離婚訴訟」)といいます。当事者が主張・立証を行い,裁判所が離婚が相当かどうかの判決を下します。離婚訴訟は手続きが専門的になりますので,弁護士に委任することをお勧めします。 ここでも注意点がいくつかあります。
注意1)離婚事由は決まっています
裁判離婚は,一方当事者が離婚をしたくないと思っていても,公権力で離婚させるという強制手続きです。
したがって,強制的に離婚させるだけの理由が必要です。
法律上は,民法770条に定める以下の 5つの場合のみ離婚が認められます。
1 配偶者に不貞な行為があったとき
2 配偶者から悪意で遺棄されたとき
3 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5 その他、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
よく問題になるのは,「性格の不一致」という理由です。
結論から言うと,これだけでは離婚が認められる可能性は低いでしょう。「性格の不一致」から発展して別居を数年間続けている,暴力を受けている,生活費を入れてくれないなど,誰が見ても結婚生活が客観的に破綻していて修復できないという状態にあることが必要です。
したがって,単に性格が合わない場合や,家庭内別居にとどまる場合などは,離婚が認められない可能性が高くなります。客観的離婚事由が見当たらない場合には,まずは別居を数年重ねる必要があるでしょう。
注意2)不貞行為(浮気)をした本人からの離婚請求は不可能ではありません
「浮気をした本人からの離婚請求は認められない」とお考えの方がいらっしゃいます。
しかし,それは絶対ではありません。通常よりもハードルは高くなりますが,客観的に夫婦関係が破綻しており,
離婚を認めても過酷な状況にならない場合などは,離婚が認められる可能性が生じます。
浮気が絡んだ離婚については,慰謝料の問題も生じますので,一度弁護士にご相談されることをお勧めします。
注意3)手続きは「公開法廷」で行われます
離婚訴訟は,調停と同じく家庭裁判所で行いますが,普通の裁判と同じように,公開法廷で行います。
したがって, 誰でも傍聴ができます。
また,判決が出る前に 「尋問手続」が行われることが少なくありません。
尋問とは,当事者の代理人弁護士(代理人弁護士がついていない場合は裁判所)から
一問一答形式で聞き取りを行う手続きです。
相手に代理人弁護士がついていれば,相手方の代理人からも聞かれます。
尋問手続きについても公開法廷で行うことが原則ですので,夫婦間の私的な事実も他人に聞かれる可能性があります。
したがって,離婚訴訟での離婚は,他人に尋問を聞かれるかもしれない公開法廷であることを覚悟してください。
注意4)離婚訴訟と同時に申し立てができる事項があります
離婚を求める裁判と同時に,財産分与の申し立て,慰謝料の申し立て,親権者の指定及び養育費請求の申し立てを行うことができます(これを「附帯(フタイ)請求」といいます)。 しかし,離婚まで発生する婚姻費用の請求については附帯請求はできません。
★ その他多くの注意点があります。離婚をお考えの方は一度当事務所にご相談ください。