持続化給付金について(4/15時点)

新型コロナ感染症にかかる経済対策の一つとして、経済産業省から「持続化給付金」に関するニュースがリリースされています。現時点での概要をお伝えします。

1)貸付金ではなく給付金(返還不要)

 額は法人200万円、個人事業主100万円が上限です。

 ※4/13付で経済産業省からリーフレットが出ています(こちらをクリック)

2)対象:売上が前年同月比の5割以上減

 ※2020年1月~12月までの間のうちの1か月間であり、比較する月は申請者の任意の選択でOKです。

 ※申請書類は非常に簡易です。①法人番号又は本人確認書類、②2019年確定申告書控え、③減収月の事業収入額を示した帳簿類です(※帳簿類は様式は問いません)。その他、申請者の銀行口座に振り込まれますので、振込口座の通帳写しが必要です。

 ※振込口座はネット銀行不可の可能性があります(追加情報待ち)

3)ウェブ申請が基本

 通帳の写し等必要書類をPDF化等して、データで申請することが想定されます。ウェブ申請ができない方は、商工会又は商工会議所が窓口になると思われますが、窓口申請も可能ではあります(が、スキャン作業を窓口で行うと思われるため、非常に時間がかかる見込みです)。

※GビズIDは「申請には不要」としていますが、GビズIDが使えるかどうかは不明です。GビズIDが利用できる場合があり得ますので、余裕のある方は取っておいてもよいでしょう。

※補正予算成立後、1週間程度で申請受付開始、電子申請の場合は申請後2週間程度で給付が想定されています。

 

(参考URL)

新型コロナウイルス感染症関連

持続化給付金に関するよくあるお問い合わせ

この記事を書いた人 弁護士 大澤美穂子

2005 年 10 月弁護士登録(第二東京弁護士会所属)、クラース東京法律事務所代表弁護士。
企業法務、一般民事、離婚などの家事事件、高齢者問題(成年後見、遺言、相続)など広く取り扱い、クライアントのニーズに合った最適な解決方法を目指している。

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