民事訴訟を起こされた方(個人)
こんなときは是非ともご相談ください
- 突然裁判所から訴状や調停申立書が届いて驚いている
- 訴訟の被告になってしまったがどのようにしたらよいかわからない
- 自分だけで対応できるか心配だ
- どんな書面(答弁書)を出したらよいかわからない
- 今後どのような手続きが予想されるか見込みを聞きたい
- このまま何もしなくても大丈夫だと思っている
裁判所から来た書面を放置しないでください!
裁判所から突然訴状が送られてきた,調停申立書が郵送されてきた場合,一番やってはいけないのは,そのまま放置することです。もしこれをしてしまうと,欠席裁判により敗訴となり,取り返しのつかないことになる可能性があります。
(※最近,オレオレ詐欺だと思って,訴状を放置される方がいらっしゃいますが,絶対にやめてください。ご心配でしたら,郵送物を持参して必ずお近くの弁護士に相談してください)
まずは,裁判所から来た封筒を開けてください
まずあなたがされるべきことは,裁判所から送られてきた封筒を開封して,中を見ることです。もし中を見ることすら抵抗感があれば,開けずに封筒ごと当事務所にお持ちいただき,すぐに法律相談を受けてください。一緒に開封して確認してみましょう。
どんな内容か確認してください
そして,誰が原告(申立人)か,どんな内容が書いてあるか,どこの裁判所で,第1回期日がいつかを確認してください。
訴状の場合には,第1回期日の約1週間前までに「答弁書」を提出するように指示されていると思います。まずは答弁書を作成する必要がありますが,もし作り方がわからなければ,法律相談の予約を入れて弁護士にご相談ください。
ご依頼される場合はお見積りをお示しします
当事務所では,ご依頼をいただく際には必ずお見積りを事前にご提案します。同時に訴訟の見込みについてもご案内しております。
また,弁護士が代理人にはならず,お客様がご自身で裁判を行い,弁護士は裏方で助言等差し上げバックアップに回ることも可能です。この場合は,お客様自身が裁判所に出頭し,書面作成等行う労はありますが,費用面では比較的安価に抑えられるというメリットもあります。ケース毎に最適な方法が異なりますので,どのようにしたらよいかも是非一度ご相談ください。