新民法について(5)【解除】
1.解除とは
解除とは、契約関係を終了させることです。
改正前民法では、解除は、債務者に対して損害賠償請求などの責任を追及するための制度と考えられていましたが、今回の改正により、単に債権者を契約の拘束力から解放するための制度であると考えられるようになりました。
2.債務者の帰責性について
改正前民法では、債権者が契約を解除するには、債務者の帰責性が必要であるとされていました。
今回の改正では、債権者を契約の拘束力から解放するため、債務者に帰責性がない場合でも、債権者は契約を解除することができるとしました(改正後民法第541条、542条)。
3.債権者に帰責性がある場合について
債権者に帰責性がある場合にも契約を解除できるとすると、債権者が契約を解除するために、わざと債務の履行を妨げて、契約を解除することも可能となってしまいます。これでは、信義則や債務者との公平の観点から相当とは言えません。そこで、今回の改正では、債権者に帰責性がある場合には、債権者は契約の解除をすることはできないこととされました(改正後民法第543条)。
4.催告解除について
解除は原則として、債権者が債務者に対して、一定の期間を定めて契約の履行をするよう催告し、催告後相当な期間内に履行がない場合にすることができます(改正後民法第541条)。これを催告解除といいます。
今回の改正により、債務の不履行が軽微である場合には、解除はできないとされました(改正後民法第541条ただし書)。債務の不履行が軽微か否かは、催告期間が経過した時を基準とし、解除の対象となっている契約や社会通念に照らして判断されます。
5.無催告解除について
解除は、前述のように催告解除が原則ですが、一定の場合には、催告をせずに直ちに解除をすること(無催告解除)ができます。
改正前民法では、無催告解除ができるのは、定期行為の履行遅滞の場合(改正前民法第542条)と、履行不能の場合(同法543条)のみでした。
今回の改正では、無催告解除できる範囲が拡大されました(改正後民法第542条1項)。具体的には、上記の2つの場合(同項第1号・第4号)に加え、下記の場合に催告をせずに契約の全部を解除することができます。
- 債務者が債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合(同項第2号)
- 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者が債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合で、残存する部分のみでは契約の目的を達することができないとき(同項第3号)
- 上記の場合のほか、債務者が債務の履行をせず、債権者が催告をしても契約の目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかである場合(同項第5号)。
6.経過措置
施行日(2020年4月1日)よりも前に締結された契約に関する解除については改正前民法が適用され、施行日後に締結された契約に関する解除については、改正後民法が適用されます(制定附則第32条)。
(文責:横山愛聖)