新民法について(4)【債権譲渡】
1.債権譲渡とは
債権譲渡とは、債権者が、その債権の同一性を変えずに他者(譲受人)に債権を移転させることをいいます。原則として、債権者は自由に債権譲渡をすることができますが(改正後民法第466条1項)、債権者と債務者との間で、債権譲渡を制限する特約を結ぶことができます(同条2項)。
2.譲渡制限特約のある債権の債権譲渡の効力について
改正前民法の下では、上記の譲渡制限特約のある債権が、特約に反して譲渡された場合、その債権譲渡は原則無効であり、例外的に譲受人が譲渡制限特約について善意・無重過失の場合には特約の存在を主張できないと解されていました。もっとも、この解釈によると、債権譲渡が有効か否かは譲受人の主観によって決まることになり、取引の安定性を欠く等の批判がありました。
そこで、今回の改正では、譲渡制限特約のある債権の譲渡も有効であり(改正後民法第466条2項)、譲受人や第三者が特約について悪意又は重過失の場合には、債務者は債務の履行を拒むことができると定められました(同条3項)。
譲渡制限特約について譲受人が悪意又は重過失であっても、債務者は任意に譲受人に弁済することは可能です。また、譲渡制限特約のある債権が譲渡された場合、債務者は債務の全額について、供託をすることができます(同法466条の2第1項)。
ただし、譲渡制限特約のある預貯金債権については、譲受人が譲渡制限特約について悪意または重過失の場合、譲受人との関係では、債権譲渡は無効とされました(改正後民法466条の5第1項)。
3.将来債権の債権譲渡の効力について
将来発生する予定の債権(将来債権)の譲渡については、改正前民法でも実務上有効でしたが、改正後民法はこれが可能であることを明記しました(改正後民法第466条の6)。
4.「異議をとどめない承諾」制度の廃止について
改正前の民法では、債務者が債権譲渡について異議をとどめずに承諾をした場合、債務者は譲渡人に対して主張できた事由を譲受人に対して主張することができないとされていました(改正前民法468条1項)。
今回の改正では、債務者を保護する観点から、上記の「異議をとどめない承諾」の制度が廃止されました。債務者からの抗弁を防ぐためには、抗弁を放棄する旨の債務者の意思表示を得ることが必要です。
5.債権の譲渡における相殺権について
今回の改正により、債務者は、①債務者対抗要件が具備されるよりも前に債務者が取得した債権、②債務者対抗要件具備時よりも前の原因に基づいて生じた債権、③譲渡された債権の発生原因である契約に基づいて生じた債権については、相殺をもって譲受人に対抗することができるとしました(改正後民法469条)。
(文責:横山愛聖)